2009年9月11日金曜日

学生野球憲章の改正第一次案を読む

 来年から、学生野球憲章が変わる。憲章の改正第一次案が公表された。スポーツを看板にしている大学や高校は多いが、憲章の理念と矛盾するような実態があるため、これにタガをはめようとする狙いがみえる。9月7日に東京第二弁護士会の法政策研究会と学会の契約法研究会が合同で研究会を開催することになり、さとっちもこれに参加した。

 学生野球は、学校教育の中に位置づけられ、スカウトした学生を学校の宣伝の道具とみて、授業を受けさせず、練習にあてさせることは、入学させた学生の高校教育や大学教育を受ける権利を違法に侵害する(10条)とされた。また、負傷して野球をやれなくなった学生に退学を強いることは許されず、学力がないのに特例として卒業させることも、高校や大学の教育をしないまま社会に送り出すことになり、好ましいことではない。教育を受ける意思がないものを学生として受け入れて、授業に出ないまま野球をやらせておくことも許されない。試合に出す選手は、教育課程を修了できるレベルの者から選び、卒業の見込みが立たないような者を選手に登用してはならない(13条)とされる。これまで、野球ができれば、勉強は問わないという風潮が、日本では強かったように思われるが、来年からこれがダメになる。

 野球ができるから奨学金を与えることも禁止される(23条)。一般にも開放された奨学制度の中で、該当者がたまたま野球をやっていたということでなければならない。また、「野球部の部員だから生活支援を与えること」も禁止される。寮費がただ、食費がただ、ということが、他の一般学生に対してもそうでなければ、野球をやっているから与えられた利益になるから禁止される。スポーツ用品の会社が、ある選手が将来有望だと用具を無料で提供することも行われてきたが、これは商業的利用とみられるから禁止される(18条)。

 野球を「学校の売り」にするにはいい指導者に来てもらわなければならない。このためには、破格の給与を出すことが行われてきたが、「教職員の給与に準じた社会相当性の範囲内」でなければならなくなる。また、指導者が、部員とプロ団体の間を取りもって、金品・経済的利益を受けることも禁止される(24条)。

 部員の不祥事について部として制裁を受けることは、他人の罪を周囲が被る連座といえるからこれをやめ、部員の不祥事が個人の非行に留まり、部に責任を問うべきものでない(=憲章の基本原理に反しない)場合には、部に対する制裁はなくなる(29条)。


 そのほか8章には救済手続きなども定められている。憲章といいながら、抽象度の高い原則規定を置くのではなく、教育における野球部のあり方を再考し、詳細な規定により、加盟団体や学校を縛り、正義(=理想)の実現を図ろうとしている。「さとっち」は、大要は賛成、細かな点に異論あり、といった立場だ。憲章は、野球に限られているが、他の学生スポーツも本来そうあるべきだろう。

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